最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2902 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人正岡正延の上告趣意は、事実誤認の主張にとどまり、刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。また、記録を調べても、原判決挙示の各証拠を綜合すれば、原判
示の事実を認めることができるのであつて、所論の如き証拠の曲解等の疑はない。
即ち、同四一一条を適用すべき場合にも当らない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和三〇年一〇月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
裁判官小谷勝重は出張につき記名押印することができない。
裁判長裁判官 栗 山 茂
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